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リーガルカウンセリングの視点

取引先とのトラブル『期限を過ぎても支払いがない場合の債権回収』について、自社で回収を行う手段の3つの方法として、前回までは、①内容証明郵便と②支払督促のご説明をさせていただきました。

今回は③少額訴訟についてのお話です。

少額訴訟は、1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。

もし回収するお金が60万円以下である場合には、「支払督促」ではなく、最初から「少額訴訟」を利用するのも、有効な方法です。「少額訴訟」は面倒な手続きを省いて60万円以下の請求に限って裁判所を利用することを可能にする制度で、通常の裁判より簡単に、かつすぐに終わります。少額訴訟に関しては、弁護士がいなくても自分で行うことができます。法律知識がなくても訴状の形式的な書き方や訴訟の進め方で不明な点は、簡易裁判所の裁判官や書記官がアドバイスしてくれることもあります。原則として審理は1回でその日のうちに判決が下されるので、何度も裁判所に足を運ぶ必要はありません。

少額訴訟の申立費用(収入印紙代)は、請求金額に応じて異なりますが、少額訴訟で請求できる最高額の60万円の場合でも、6千円程度です。別に郵便切手代が大体4千円前後必要になります。送達証明書を取得するために150円分の収入印紙が必要となります。また、相手が法人である場合には訴状に法務局で登記事項証明書を取得し、訴状に添付する必要があり、それには600円ほど掛かります。さらに強制執行してもらう場合には別に費用が掛かりますが、金額的には少額訴訟の申し立てと同程度の費用で済みます。相手方と争いがあったり、相手方が通常訴訟を希望したりすると、請求金額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所の管轄で、通常訴訟が行われることになります。なお、争いのある場合でも、話し合いで解決できそうな場合には、調停や即決和解を申し立てる方法もあります。

このように、相手方に争う意志がなければ、「支払催促」や「少額訴訟」によって、弁護士を立てなくても、スムーズに解決できる場合もあります。

以上が一般的な法的回答のお答えです。リーガルカウンセリングの視点のお話は次回へ。

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