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相談事例7

事業紹介
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Consultation case

相談事例

会社では雇用に関する問題はつきものです。
特に経営者にとっては一定のリスクを覚悟する必要があり、対処を誤ると大きな損害を生じさせることになりかねません。
私たちもそのような状態に陥った方には、常日頃大変心を痛めています。法的に確実な対処ができるよう早めに対策を立てていただくことが肝要です。
また、普段から準備しておくことで、スッキリしたお気持ちで経営にあたることができます。

Q7. 従業員から残業代の請求がなされました。どうしたらいいですか?
一般的な法的回答

まず、従業員の残業について会社で把握しておらず、一切残業代を支払っていない場合は、賃金全額払いの原則等に反し、労働基準法違反となります。そのため、会社としては、従業員に対して残業代を支払わなければなりません。

会社が、従業員に対して、残業代を支払わないときは、従業員から、裁判所を使って訴訟によって請求してくる場合もありますし、従業員が、労働基準監督署に申告して労働基準監督署から対応がなされることもあります。

裁判所や労働基準監督署から訴状等が届いた際には、会社としては、いいかげんな対応は許されませんので、残業代のもととなる証拠に基づいて対応する必要性が生じます。

残業代のもととなる証拠としては、就業規則、給料の明細書、タイムカードなどです。もしもタイムカード等労働時間を証明するための資料がない場合には、日報や手帳など、労働していたことがわかるもので対応していくことになります。このような煩雑な状況を防止するためには、タイムカードの導入をし、適切に対応できる環境を整備するのがよいと考えます。

リーガルカウンセリングの視点

近時、労務に関するご相談は増加傾向にあります。一時、弁護士業界の中で、「過払金バブルの次は、残業代バブルが来る」といった噂もささやかれていたほど、従業員側代理人として会社に対する残業代請求にビジネスの力点を置き、大々的に広告を行う法律事務所も増えてきているのが現状です。

私たちは、主に数少ない使用者側代理人として、顧問先企業を中心に、労務問題に対応してまいりました。やはりそのような現場を見ておりますと、残業代請求や解雇無効で争われた経営者のご心労たるや、相当なものがあります。

また、残業代請求や解雇無効を主張してくる方の中には、会社と何らかのトラブルで退職、または社内で問題がある要注意人物として目され、もともと経営側が頭を悩ませていた従業員であったというケースが往々にしてあります。

経営者のご相談をお受けしておりますと「この従業員に払うくらいなら、まじめに頑張っている優良社員にボーナス支払ってやりたいくらいだ。」というため息をよくお聞きします。また、ある経営者の方などは、「こんな問題社員に支払うくらいなら、慈善団体に寄付する!」といって最後の最後までとことん戦う姿勢でいらっしゃいました。

ただ、誠に残念なことに、残業代というのは、労働基準法で法律上決められた請求権であり、解雇に関しても、しっかりとした手順を踏まず一足飛びに解雇をすることは認められておらず、何らかの手続に問題があったという実態がある場合は、どうしても避けることはできません。

私たち自身、日々実感するのは、「労働紛争は会社に不利なもの」、「使用者側の代理人はいかにリスクを軽減するか」という経営者にとっては厳しい現実を覚悟する必要があるということです。

ご相談される経営者の方々にも、まずは、労働紛争について、裁判実務は、労働者側に有利であり、経営者が思っているほど甘くない。ということをしっかりとお話しして理解していただくことにしています。

このような負けを前提としたお話をしていると、「先生は弱気だ。どっちの代理人かわからない。」などと言われてしまうこともあります。しかし、私たちとしては、本当に会社にとってリスクを軽減するためにはどうしたらよいのか、ということを、ご理解いただけるまでしっかりと説明し続けることで、次第に、感情だけでは裁判は勝てず、冷静にご判断がいただけるようになると考えています。会社側に不利な労働事件で経営者が裁判に注力するよりも本業に注力された方がよっぽど会社にとってメリットがあると考えております。

ときとして、経営者の方には耳の痛い話、甘くない話などもしなくてはいけないのですが、真に信頼関係を築き、会社のために長い目でご相談をお受けするにあたっては、私たちも、解任のリスクも覚悟のうえで、進言させていただくこともあります。

リーガルカウンセリングにおいては、こういった経営者の方のやり場のない怒り・不満に共感し、傾聴し、かつ、冷静に真のお悩みに向き合うことが大切だと思っています。

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