Consultation case
最低賃金額以上かどうかの計算方法は、月給制の場合であれば、月給のうち最低賃金の対象となる賃金額を1ケ月平均の所定労働時間で割った金額が、最低賃金額(時間額)を超えているかどうかで計算します。
最低賃金に満たなかった場合は、最低賃金法違反となります。そして、会社として、最低賃金法違反の場合は、刑事罰が課されるおそれがあります。
会社ではなく従業員が先に、最低賃金法違反だと気づいて、従業員が労働基準監督署に通報した場合は、最低賃金法違反として会社として対応に余分な時間を取られてしまうおそれがありますので、注意してください。
なお、最低賃金は毎年変化しておりますので、最低賃金を基準とされている会社は毎年ご注意いただくのが良いと考えます。
「元請から絞りに絞られているのに、従業員にこんなに給料を払わなくてはいけないなんて、到底経営をやっていけない。」、「でも、人がいないとうちは到底やっていけない。」、ヒト・モノ・カネのバランスの難しさとジレンマで経営者はいつも頭が痛いものです。
法律は、あくまで社会一般のルールを決めたもので、現実の実態とそぐわない、時代に追い付いていない、ということも往々にしてあります。ただ、最低賃金については、時代を追うごとにベースは上昇傾向にあるのが現実です。
裏を返せば、「こんな安月給じゃ生きていけない。」、「でも仕事がないとうちは家族を養っていけない。」そんな従業員の心の声があることも知っていただきたいと思います。
お金のことだけで言ってしまえば、経営者と従業員は対立する構造ですが、ひとたび、従業員、そしてその従業員が背負っている家族に思いを致したとき、「社長は従業員とその家族の人生も背負っているんだ。」という気概がパワーとなり、行動することによって従業員にも必ず伝わります。
人を変えることはできませんが、自分の行動が変わることで、人は変わることもあります。社長は従業員を背負い、従業員は社長を支えようと一致団結する。そういう会社は、やはりトラブルは非常に少なく、法律いらず、弁護士いらずの会社です。
経営者というのは、孤独で責任の重い立場ですが、それだけ、社会に役立つ、やりがいのある素晴らしい仕事だと私たちは確信し、経営者のお悩みが少しでも解消できるよう、サポートさせていただきたいと思っています。